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みなし弁済
みなし弁済(貸金業法43条)とは、利息制限法の上限金利を超える金利でも、 次の5項目、
・債権者が貸金業登録業者であること。
・契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。
・弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
・債務者が約定金利による利息を、利息としての認識で支払ったこと。
・債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。
の全てを立証すれば、出資法の上限金利(29.2%)までは合法とする例外規定のことをいいます。
(2007年12月貸金業法改正)

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