貸金業法改正について
12/19より貸金業法が改正になりました。改正の主な内容は、
・グレーゾーン金利を撤廃し、上限金利を利息制限法の年利15〜20%に引き下げる。
・総借入残高が、借り手側の年収の3分の1を超える貸し付けの禁止(総量規制)
・1社からの貸し付けが50万円を超える場合、又は総借入残高が100万円を超える貸し付けの場合には、借り手の年収調査を業者に義務付ける。
・貸金業者となる為のハードルの引上げ(純資産5,000万円以上であること)
・広告の内容・頻度の自主規制ルールの制定、自殺を対象とした生命保険契約の禁止。
・現在は業態別に分かれている信用情報機関を、新たに国が指定する信用情報機関に統合する。
など、他にも様々な点で改正されています。
自己破産
個人再生
任意整理
特定調停