過払い金
過払い金とは、出資法で計算されていた金利分を利息制限法で計算しなおした場合の払い過ぎ利息(グレーゾーン金利部分の利息)のことを指します。
過払いは取引期間が長ければ長いほど発生しやすく、また完済した場合には必ず発生します。
消費者金融会社やクレジット会社の利息の多くは「みなし弁済」という例外規定を満たすことで、より高い金利が認められている出資法を基準に金利設定をしていました。
そのため、業者との取引を利息制限法の利息で引き直し計算をすると、払い過ぎていた利息分が、元金の返済に充当されることになり、借金の総額が減ることになります。